定款
社団法人 千葉市薬剤師会 定款
第1章 総則
名称
- 第1条
- この法人は、社団法人千葉市薬剤師会という。
事務所
- 第2条
- この法人は、事務所を千葉市美浜区幸町1丁目3番9号に置く。
目的
- 第3条
- この法人は、薬剤師職能の水準を高め、薬学・薬業の進歩発達につくしもって地域医療の発展と保健衛生の普及向上を図ることを目的とする。
事業
- 第4条
-
この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)医薬品等の知識の啓発、普及に関する事業
(2)各種の研修会、講習会の開催等、薬剤師の生涯教育に関する事業
(3)機関誌の発行等医薬品等に関する情報の収集と提供に関する事業
(4)医薬品等の適正な供給の確保等、薬事、薬局に関する事業
(5)処方せんの受け入れ指導等医薬分業の推進に関する事業
(6)薬局等を対象とした医薬品等の検査並びに品質管理に関する事業
(7)学校薬剤師業務の受託等、学校保健その他公共施設の環境衛生に関する事業
(8)千葉市夜間救急診療部門の調剤業務の受託
(9)その他、前各号の事業を達成するために必要な事業
第2章 総則
会員
- 第5条
-
1.この法人の会員は、正会員及び賛助会員とする。
2.正会員は、千葉市に在住又は在職し、この法人の目的に賛同し、その事業を理解する薬剤師であって、理事会の承認を得た者とする。
3.賛助会員は、千葉市に住所若しくは事務所又は事業所等を有し、この法人の目的に賛同しその事業に協力する薬業関係の個人又は法人等であって、理事会の承認を得た者とする。
入会
- 第6条
- 会員となろうとする者は、あらかじめ入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
入会金及び会費
- 第7条
- 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
退会
- 第8条
-
1.会員は、退会しようとするときは、あらかじめその旨を会長に届けなければならない。
ただし、その年の会費は納入しなければならない。
2.会員が死亡し、又は解散したときは、退会したものとみなす。
除名
- 第9条
-
会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において総会員の4分の3以上の議決により、これを除名することができる。
(1)会費を1年以上納入しないとき。
(2)この法人の設立の趣旨に反する行為をしたとき。
(3)この法人に対してなした犯罪により刑罰を科せられたとき。
2.前項第2号の規定により会員を除名しようとするときは、除名の議決を行う総会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。
会費等の不返還
- 第10条
- 退会し、又は除名された会員が既に納入した会費、入会金等の拠出金品は、これを返還しない。
第3章 役員
役員の種別及び数
- 第11条
-
この法人に、次の役員を置く
(1)会長 1名
(2)副会長 5名以内
(3)理事(会長及び副会長を含む。以下同じ) 18名以内
(4)監事 2名
役員の資格及び任免
- 第12条
- 1.役員は、正会員であることを要し、総会において選任及び解任される。 2.役員の選任方法については、別に定める。
入会金及び会費
- 第7条
- 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
役員の職務
- 第13条
-
1.会長は、この法人を代表し、会務を統括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ理事会の指定する順序に従い、その職務を行う。
3.理事は、理事会を構成し、会務を分掌し、会務の執行を決定する。
4.監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)会計を監査すること。
(2)理事の業務執行状況を監査すること。
(3)会計及び業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを総会又は千葉県知事に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要があるときは、総会又は理事会の招集を請求、若しくは招集すること。
役員の任期
- 第14条
-
1.役員の任期は、2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2.役員は、再任されることができる。
3.役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
解任
- 第15条
-
役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、総会において全正会員の4分の3以上の議決により解任することができる。
前項の規定により役員を解任しようとするときは、解任の議決を行う総会においてその役員に弁明の機会を与えなければならない。
顧問
- 第16条
-
理事会の推薦により本法人に、顧問と相談役を置くことができる。
顧問と相談役は、会長の諮問に応じ又は理事会に出席して意見を述べることができる。
第4章 会議
種別
- 第17条
- この法人の会議は、総会及び理事会の2種とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。
構成
- 第18条
- 1.総会は、正会員をもって構成する。 2.理事会は、会長、副会長及びその他の理事をもって構成する。
機能及び議決事項
- 第19条
- 1.総会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を議決し、又は承認する。 (1)事業計画及び収支予算の決定及び変更 (2)事業報告及び収支決算の承認 (3)その他この法人の運営に関する重要な事項 2.理事会は、この定款に別に規定するもののほか、前項の規定により総会に付議すべき議案の作成その他この法人の運営に関する事項(軽易なものを除く。)について議決する。
開催及び招集
- 第20条
-
1.通常総会は、毎年3月及び5月に開催し、会長がこれを招集する。ただし、時宜により開催の時期を変更することができる。
2.臨時総会は、この定款で別に規定するもののほか、次の場合に会長が招集し、開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)理事会が招集の必要を議決したとき
(3)全正会員の5分の1以上又は監事から会議の目的たる事項を書面で示して請求があったとき
3.総会を招集するには、会員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して開会の日の10日前までに文書をもって通知しなければならない。
4.理事会は、この定款に別に規定するもののほか、次の場合に会長が招集し、開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)理事会の構成員の過半数から会議の目的たる事項を書面で示して請求があったとき。
議長
- 第21条
-
1.総会の議長は、その総会において、出席した正会員のなかから選任する。この場合において、議長が選出されるまでの仮議長は、会長がこれに当たる。
2.理事会の議長は、会長がこれに当たる。
議決及び定足数
- 第22条
-
1.総会は、全正会員の2分の1以上の出席により成立し、その議事は、この定款に別に規定するもののほか、出席した正会員の過半数の同意をもって決する。この場合において、議長は構成員として議決に加わることはできない。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2.理事会は、その構成員の2分の1以上の出席により成立し、その議事は、出席した構成員の過半数の同意をもって決する。この場合において議長は構成員として議決に加わることはできない。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
書面表決等
- 第23条
- やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ議案として通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前条第1項及び次条第1項3号の規定の適用については、出席したものとみなす。
議事録
- 第24条
-
1.会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2)構成員の現在数
(3)総会にあっては、その総会に出席した正会員の数、理事会にあっては、その理事会に出席した構成員の氏名
(4)議決事項
(5)議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長のほか出席した構成員のなかからその会議において選出された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
第5章 資産及び会計
資産の構成
- 第25条
- この法人の資産は、入会金、会費その他の収入をもって構成する。
資産の管理
- 第26条
- この法人の資産は会長が管理し、その方法は理事会の議決により定める。
経費の支弁
- 第27条
- この法人の経費は、資産をもって支弁する。
事業計画及び予算
- 第28条
- この法人の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決を経て、毎会計年度開始の日の15日前までに千葉県知事に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。
事業報告及び決算
- 第29条
- この法人の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、会長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決を経て、その会計年度終了後2か月以内に千葉県知事に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。
会計区分
- 第30条
-
この法人の会計は、各年度ごとに一般会計、特別会計に区分して処理する。
(1)一般会計は、通常事業遂行に関する収支を経理する。
(2)特別会計は、別に定める一般会計で処理するに不適当と認められる大規模又は特殊な事業に関する収支を事業別に経理する。
長期借入金
- 第31条
- この法人が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって返済する短期借入金を除き、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決を経、かつ千葉県知事の承認を得なければならない。
議事録
- 第32条
- この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第6章 定款の変更及び解散
定款の変更
- 第33条
- この定款は、総会において全正会員の4分の3以上の議決を経、千葉県知事の認可を得なければ変更することができない。
解散及び残余財産の処分
- 第34条
- 1.この法人は、民法第68条第2号から第4号まで及び第2項に規定する事由により解散する。 2.総会の議決に基づいて解散する場合は、全正会員の4分の3以上の議決によらなければならない。 3.解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経、千葉県知事の許可を得て、この法人と類似の目的をもつ団体に寄付するものとする。
精算人の選任
- 第35条
- この法人の解散に際しては、精算人を総会において選任する。
解散後の会費の徴収
- 第36条
- この法人は、解散後においても精算終了の日までは総会の議決を得て、その債務を弁済するに必要な限度内の会費を、解散の日現在の会員から徴収することができる。
第7章 事務局
設置等
- 第37条
- 1.この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。 2.事務局には、事務局長及び所定の職員を置く。 3.事務局長及び職員は、会長が任免する。 4.事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
帳簿及び書類の備付け
- 第38条
-
事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3)理事、監事及び職員の名簿及び履歴書
(4)許可、認可等及び登記に関する書類
(5)定款に定める機関の議事に関する書類
(6)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(7)資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(8)その他必要な帳簿及び書類
第8章 雑則
委任
- 第39条
- この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
付則
1.この定款は、設立の許可のあった日から施行する。
2.この法人の設立当初の役員は、第12条第1項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとしその任期は、第14条第1項の規定にかかわらず、昭和64年5月31日までとする。
3.この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第19条第1項第1号及び第2項並びに第28条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
4.この法人の設立当初の会計年度は、第32条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から昭和64年3月31日までとする。




